はじめに
今まで、損益計算書PLの法人税等という項目、およびキャッシュフローの計算における税率、という形でしか認識していなかった法人税等について、
これじゃいかんということでざっくり調べました。
詳細を把握するのが目的ではなく、大枠をつかむために記事にまとめました。
もし表現の仕方や仕組みについて間違い等指摘がございましたら、ぜひお知らせください。
結論:実効税率は t = 35%でよい!!
それでは各論に入ります。
〇法人税等とは
損益計算書の”税引き前当期純利益”と”当期純利益”の間に記載される税額で、利益にかかる税金です。
税の種類で言えば、他にも財産にかかる税金や消費にかかる税金があります。
近しいところでいえば、固定資産税や消費税がありますね。
〇法人税等の構成は
法人税等の中には複数の税項目が含まれています。
①法人税(法人所得税)
会社の所得に応じて課税される国税です。法人税は法人の種類、資本金や所得金額により異なります。
中小企業(資本金1億以下の法人など)では、①年800万円以下の部分:税率15%、②年800万円超の部分:税率23.20%となっています。
【令和3年9月1日現在法令等による】
②法人住民税
法人の事業所を置いてある地方自治体に納付を行う地方税です。以下の二つに分解されます。
1.法人税割・・・法人税額に住民税率を乗じて計算。
道府県民税:法人税額の1.0%(法人所得の0.23%)
制限税率2.0% (法人所得の0.46%)
市町村民税:法人税額の6.0%(法人所得の1.39%)
制限税率8.4%(法人所得の1.95%)
2.均等割・・・資本金等の額、従業者数に応じて計算。道府県民税と市町村民税に分かれる。
③法人事業税
会社の所得に対して課税される地方税です。
資本金1億円以下の普通法人では、所得割7%、特別法人事業税2.6%相当となっています。
なお資本金1億円以上の法人であると、さらに以下の2点が追加されます。中小企業の場合は、あまり気にする必要はないかもしれません。存在を認識しておくぐらいでよいのかと思います。
・付加価値割
・資本割
税率をざっくり考えるのであれば?
実効税率の計算式はちょっと難解です。
単なる足し合わせではなく、事業税と特別法人事業税が損金に算入される、といったことから一般的には以下の計算式になります。

軽減税率の影響などから、実効税率は少し幅を持つことになります。
計算結果は21%~33%程度となるようで、
通常計画においては実効税率35%を適用すれば安全側の計画を立てているといえそうです。
まとめ
・法人税の実効税率は、まずは35%で考える。
・計算方法は少し複雑。詳細は税理士に相談!
・制度変更があるかもしれないので、関連情報には目を通そう。
以上、拙稿、お読みくださりありがとうございました。
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